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建築不良・設計不良の物件
特に注意するのが、バブル時の建築物です。バブル景気の建設ラッシュで、日雇い労働者の多量投入による、ずさんな不良完成物件が多い事が社会問題化しています。 |
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法律適用内、適用外の物件
不動産購入者の保護を目的とする『住宅の品質確保の促進等に関する法律』が、平成12年の春『施行されました。当然、それ以前に流通していた中古物件はその法律に該当しません。
これにより、今後の中古市場においては、平成12年春以降と以前の中古物件の価格差、資産価値は大きく開くことが予想されます。 |
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管理の破綻
物件によっては、オーナーの破綻、管理組合の機能不全が起きているが現状です。そういったものは、正常な修繕がされておらず、物件を購入した際に大規模修繕等をしなくてはならないものが多々存在します。そのため、予想外の出費が出る恐れがあります。 |
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付帯設備
中古物件で多いのは、見学した時に有った作り付け家具が引っ越した時には撤去されていた、設置してあるエアコンが機能しなかった、などのトラブルがあります。
こういったトラブルを防止するには、付帯設備及び物件状況等報告書を作成すること、報告書の各項目を仲介業者に確認することです。 |
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